VISA(査証)

バリ島 ビザ(VISA)について

★新着情報★
2019年より、オーバーステイの料金が Rp.300,000/1日 から、Rp.1,000,000/1日 になりました。

バリ島滞在・移住で、VISAをどうするかは重要です。
VISAとは、外国人がインドネシアに入国するのに必要な入国申請証のことです。
インドネシア・バリ島に2か月以上の滞在するためにはビザが必要となります。
ビザ無しでインドネシア・バリ島に長期滞在すると、不法滞在になりますので、VISA取得を事前に調べておきましょう。

【観光・勉強など仕事をしないVISA】
1か月の滞在・・・ビザなしで入国・滞在することが可能。
2か月の滞在・・・インドネシア・バリ島に入国の際に観光ビザを取得。入国30日後に延長手続きが必要となる。
観光ビザ延長に関して、3か月以上~6か月の滞在・・・シングルビザを取得すれば滞在することが可能(大使館で申請が必要)。

 

ビザ(VISA)取得について

渡航先の国が事前審査によって「入国を許可します」という証がビザです。
パスポートは本人の「国籍身分証明」であり、渡航する際にはビザとパスポートの2つが必須です。

【到着ビザ VOA(visa on arrival)】
滞在可能期間: 30日間(延長可30日×1回)、最長60日間の滞在が可能。
滞在目的: 観光/31日以上、親族訪問、社会訪問、社会文化訪問・商用訪問(会社訪問・商談・就労を伴わないもの)、芸術・文化、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、ボランティア等。

到着ビザ(VOA) 取得の流れ

空港カウンター
  • 空港到着時、入国審査前に到着ビザ(VOA)を取得(取得費用は$35)。
  • このビザを取得することで、1回限り滞在期間を延長することが可能となる。
  • 延長手続きは、後日入国管理局(イミグレーション)にて行う。

入国管理局
  • 滞在可能期間30日を過ぎる前にビザ延長手続きが必要:必要書類「パスポート」「到着ビザ」
  • 延長費用はRp.300,000
  • ※この手続きは申請代行業へ依頼することも可能。

 

到着ビザ(VOA)が免除になる場合

インドネシア・バリ島に、30日以内の観光目的の場合に限ってビザが免除になります。(延長は不可)
バリ島に観光で行く、という通常の旅行者はビザ免除となり、パスポートだけで入国できます。

■ビザ免除となる空港: ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港、メダン・クアラナム国際空港、バリ(デンパサール)・ングラライ国際空港、スラバヤ・ジュアンダ国際空港、バタム島・ハン・ナディム国際空港

シングルビザ(ソシアル)(211)について

シングルビザ(ソシアル)(211)は、利用目的として様々な分野に分かれていますが、名称は一括してシングルビザです。
※以前は正式には「ソシアル・ブダヤビザ(文化交流ビザ)」という名称でした。

主に、親族訪問、社会文化訪問(文化団体や教育機関への訪問、学会出席など)といった目的でインドネシア国内に入国するためのビザです。
シングルビザで入国した場合、インドネシア国内には30日~最長60日間滞在(申請先大使館によって滞在期間は異なることもある)が可能となります。
また、申請によって30日間の滞在期間延長が最大4回でき、これにより150日~最長180日間の滞在が可能になります。
ただし、ソシアルビザは1回限りのビザのため、インドネシア国外に出国した場合は、滞在可能期間に残りがあってもビザは無効となり、再入国する場合は新たにビザを取り直さなくてはいけないのでご注意ください

 

バリ島での手数料の目安|料金に含まれるもの

シングルビザ(ソシアル)(211)スポンサーありの場合:Rp.500,000
シングルビザ(ソシアル)(211)スポンサー無しの場合:Rp.1,000,000
シングルビザ(ソシアル)(211)スポンサー代行ならびにスポンサーレター発行

【必要書類】
・パスポートのコピー(顔写真のあるページ。メールPDF添付送付も可能)

シンガポールでの手数料の目安|料金に含まれるもの

シンガポールエージェントを使う場合:180シンガポール$
大使館での申請費用込み/エージェントを通すと1日で取得可能

【必要書類】
・パスポート原本(滞在日数+残存期間6ヵ月と査証空白欄3ページ以上必要)
・パスポート写真あるページの見開き1ページ分カラーコピー1枚
・証明写真 カラー4x6cm 背景白2枚
・スポンサーレター*メールに添付 ならびにスポンサーIDのコピー
※念のため、データをUSBに入れて持参。
・申請手続き用費用:180シンガポール$(大使館での申請費用込み)
※支払いは、直接現地エージェントにお願いします。

バリ島での延長手続きの手数料の目安|料金に含まれるもの

・ソシアルビザ延長代行手数料:Rp.1,000,000 /1回の延長
・インドネシアバリ島内でのビザ延長手続き
・移民局へ(延長の場合10日ほど前に延長手続きを行う)
・ソシアル延長(最大4回)は、初回の延長時のみ指定日にイミグレーションにて写真撮影を行う。
・その後3回延長手続きは、パスポートをお預かりするのみ。
※本人がイミグレーションに来る必要のある場合のみ、事前に連絡します。

【必要書類】
・パスポート原本、初回の延長時のみ指定日にイミグレーションにて写真撮影

シングルビザ 取得の流れ

①ビザ取得の申込み 事前に申し込みを行います
②シンガポールへ渡航日程決定 ※注意: 土日祝日除く
③パスポートコピーを預かる ※メールPDF添付送付でも可能
④スポンサーレター作成 スポンサーIDとともに、メール添付PDFで送ります
⑤シンガポールへ渡航〜取得 ※1泊2日
1日目 シンガポール到着(午後便でOK)
2日目 午前9時30分-午前11時までにエージェントに必要書類を渡す(必須、遅延不可)
夕方5時に完成しますので、デンパサール行きは夜9時以降の飛行機を手配してください
⑥バリ到着 最大60日滞在可となります
※延長手続き
(1回の延長につき30日滞在可能)
※延長回数は最大4回となります
※査証料/取得手数料は予告なく変更になる事があります。予めご了承ください
※日本でのシングルビザ取得も可能です。ご希望のお客様は、ご連絡ください

 

家族ビザ(日本人配偶者)(317)とは

家族ビザ(日本人配偶者)(317)とは、配偶者(日本人配偶者)のどちらかがインドネシアで就労している場合の家族のためのビザです。
一年間と半年間とがあります。
配偶者の取得するワーキングビザの期間にあわせて、申請後、家族ビザの期間を決定します。
また、配偶者の17歳以下のお子様も、家族ビザの取得が可能となります。
バリ島での新しい生活・新しい友達・新しい趣味など、ご家族と一緒に一味違った人生をお楽しみください。

家族ビザ申請のための必要書類(※全てカラーコピー)
■申請前に用意していただく必要書類

【申請者側(就労している日本人の配偶者ならびにその ※17歳以下)から】
・パスポート(写真のある部分見開きと以前のVISAページ) ※申請時には有効期限18か月以上あること。
・日本総領事館発行の結婚証明書(戸籍謄本) ※領事館で一度発行された証明書は内容に変更がない限り繰り返し使えます。
・証明写真 背景赤 サイズ 2x3cm 3x4cm 4x6cm 2枚 ※念の為、写真作成時にデータを保存しておく。
-以下、就労している日本人の配偶者のもの-
・以前の外国人労働者雇用補償金納付証明書(DKPP 1200$支払い納付証明書)
・以前の就労許可(IMTA)
・外国人雇用計画書(RPTKA)

【企業(スポンサー)側から】
・設立証明書(Akta Pendirian)
・法人定款の法務省登載(Surat Keputusan Pengesahan)
・営業許可証(Surat Izin Usaha Perdagangan)
・納税者登録番号(NPWP)
・会社登録証(Tanda Daftar Perusahaan)
・事業者所在地登録(Ijin Tempat Usaha)
・代表取締役KTPコピー(foto copi KTP Direktur)
・社用便箋15枚(kop surat Pt 15 lmbr)
・従業員雇用に関する書類(用意できない場合は+Rp500,000NETで作成代行)(UU no 7)
・会社組織図(Struktur pt)
・外国人雇用計画書(RPTKA)
・通帳最終残高(3か月以内のもの)(foto copi buku tabungan 3 bulan terakhir
※4回延長済で再度新規取得の方は以前の就労許可

家族ビザ申請代行料金の目安 料金に含まれるもの

家族ビザ手続き代行料金:Rp9,500,000 (リエントリー含む)

【料金に含まれるもの】
・VTT(テレックス)申請手続き
・KITAS(暫時滞在許可証)申請
・1年間のマルチブル・リエントリー・パーミット(出入国許可)

【料金に含まれないもの】
・インドネシア在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請取得費
・インドネシア、シンガポールへの渡航費用など
・インドネシアや自国への渡航費用、移動時に発生する諸経費
・EPO(出国許可)の手続き代行料金
・婚姻証明書、保険証書、年金証書などの翻訳手数料
・海外傷害保険、その他インドネシア滞在中の保険料
・その他、「料金に含まれるもの」に記載されている以外の経費等

シンガポールでの手数料の目安 料金に含まれるもの

在シンガポールンドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介可能です(※料金別途))
シンガポールエージェントを使う場合: 280シンガポールドル
大使館での申請費用込み、エージェントを通すと1日で取得が可能となります。

【必要書類】
・パスポート原本(滞在日数+残存期間6ヵ月と査証空白欄3ページ以上必要)
・パスポート写真あるページの見開き1ページ分カラーコピー1枚
・証明写真 カラー4x6cm 背景白2枚
・VTT(テレックス) *メールに添付してある書類になります。
※念のためデータをUSBに入れて、ご持参ください。
・申請手続き用費用 シンガポール$280(大使館での申請費用込み)
※直接、現地エージェントにお支払いください。

家族ビザ 取得の流れ

①ビザ取得の申込み 事前に申し込みを行います
②全ての書類を送付 全ての必要書類が揃ったら、弊社へご一報頂いた上、全ての書類をお送りください。 同時に同意書、ご請求書についてもご確認お願いします。
③VTT(テレックス)発給許可の申請手続き VTT(テレックス)発給許可の申請手続きをします。
※日本・シンガポールいづれの在外公館利用かお伺いします。
※途中変更はできません。ご注意ください。
※通常60日~90日(土日祝日除く)
④VTT(テレックス)発給確認、インドネシア在外公館へ送付 VTT(テレックス)発給確認後、PDFにてお客様とビザ申請される予定のインドネシア在外公館へ送付します。
インドネシア在外公館で申請
⑤インドネシア在外公館で申請 VTT(テレックス)と必要書類を持参の上、インドネシア在外公館へ行って申請を行って下さい。
在シンガポールインドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介することも可能です(※料金別途)【シンガポールへ渡航&取得の場合】(※1泊2日)
1日目 シンガポール到着(午後便でOK)
2日目 午前9時30-午前11時までにエージェントに必要書類を渡します。(必須です。遅延不可)
夕方5時に完成しますので、デンパサール行は夜9時以降の飛行機を手配してください。
⑥バリ島に入国 インドネシア在外公館にてVTT(テレックス)を受領後、60日以内にインドネシア・バリ島に入国してください。
※60日を越えた場合は、ビザ発給許可が失効となります。
⑦バリ島に到着 バリ島に到着したら、至急弊社にご連絡下さい。
※ご到着日を前もってお知らせ下さい。
⑧イミグレーションに報告 インドネシア・バリ島入国後7日以内(土日、祝祭日も数える)にイミグレーションに報告します。
パスポートを一旦お預かりし、KITAS(暫時滞在許可)の手続き代行を行います。
※入国後7日以内にイミグレーションに報告しない場合は、 罰金が課せられます。
※インドネシアが長期休暇に入る時期(断食明けの長期休暇)は、イミグレーションの業務が停止しますのでご注意下さい。
⑨写真撮影と書類への署名 申請が進み準備が整ったら、管轄のイミグレーションにて写真撮影と書類への署名を行います。
日程は事前に連絡いたし、その際には担当スタッフが対応いたします。
※写真撮影とサイン(私どもが移民局で合流致します)
⑩KITAS発行手続き終了 写真撮影後、10日前後でのKITAS発行手続き終了となります。
パスポート返還の前にKITASデータPDFを送信します。
その後、パスポートの受け取りとなります。
⑪手続き完了 これでインドネシアに(※最長1年間)滞在するための手続きは全て完了です。

※以下、重要です

●配偶者のIMTAが6ヶ月しか出ない場合、家族ビザ、及びKITASとも6ヶ月のみとなります。
●配偶者が6ヶ月ワーキングビザの場合、延長することはできません。6ヶ月毎の新規申請となります。
●配偶者の就労ビザのIMTAが出てから(あるいはIMTA確認後)VTT申請をします。

以下の登録申請は料金に含まれておりません

家族ビザを延長する際に必要な登録申請は以下の通りです。
・居住区管轄への警察への届け出
・住民登録証(ドミシリ・SKTT) ※デンパサール地区必須
※取得代行を依頼する場合は、別途ご相談ください。

家族ビザの延長をご希望の方

家族ビザ延長代行手数料 Rp9,500,000 /1回の延長
家族ビザ取得後、1年間または6か月間の滞在が可能となります。
延長をご希望される場合に、余裕をもって滞在期間が切れる2ヶ月前までに、パスポート、KITAS(暫時滞在 証明証)、SKTTカードを提出してください。 (※ドミシリ(在住証明)取得後、市役所で手続きSKTTカード取得 ※デンパサール地区必須 ※配偶者が6ヶ月ワーキングビザの場合、延長は出来ません。)
※家族ビザを破棄し、帰国される場合、EPO(出国許可)申請が必要となります。
※査証料/取得手数料は、予告なく変更になる事がありますので、予めご了承ください。

リタイアメントビザ(319)とは

リタイアメント・ビザ(退職者ビザ)は、55歳以上の方 (主に年金受給者)を対象にした長期滞在の為のビザのことです。
リタイアメントビザの滞在許可は1年間で、以後1年毎にインドネシア国内で最大5年間まで継続延長が可能です。
リタイア後の生活を、のんびりインドネシアで過ごされたい外国人の為のビザとなっており、1年に1度の延長手続きが必要ですが、インドネシア国外に出国する必要がなく、最大5年間まで滞在することが可能です。
第二の人生を、温暖な気候のバリ島でお楽しみください。

リタイヤメントビザ申請の条件

・満55歳以上
・健康である事
・年金受給者または、現地での生活費の支払能力がある方 ※年金証書あるいは銀行預金の残高証明できること
・年間50,000,000ルピア以上の賃貸物件を借りる事 ※条件は変更する場合があります
・健康保険・生命保険加入者(海外旅行保険の加入でも可) 傷害保険でも可能
・滞在中はインドネシア人を使用人として雇用する事
・現地にて就労しない事
・観光大臣から正式許可を得た現地旅行会社が身元保証人になる

リタイヤメントビザ取得のための必要書類 ※全てカラーコピー

【必要書類】
・有効期限が1年半以上残っているパスポートカラーコピー(全項)
・年金証書または銀行残高証明書原本(日本)
・健康保険なたは生命保険原本
・バリ島移住先住所、住居証明書(購入の方は領収書、賃貸の方は契約書原本)
・家主身分証明書(KTP)
・インドネシア人1名を家政婦として雇用すること
・家政婦KTPカラーコピー
・写真 横4センチ×縦6センチが12枚、横3センチ×4センチが10枚、横2センチ×縦3センチが10枚(背景は赤)
※戸籍謄本は、ご夫婦で取得する場合のみになります。
※配偶者パスポートカラーコピーと婚姻証明書(日本領事館で翻訳されたもの)ご夫婦で取得する場合のみ
・履歴書

リタイヤメントビザ申請代行料金の目安 料金に含まれるもの

退職者ビザ リタイアメントビザ(新規申請)  Rp10,000,000(リエントリー含)

【料金に含まれるもの】
・VTT(テレックス)申請手続き
・KITAS(暫時滞在許可証)申請
・1年間のマルチブル・リエントリー・パーミット(出入国許可)

【料金に含まれないもの】
・インドネシア在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請取得費用
・インドネシア、シンガポールへの渡航費用など
・インドネシアや自国への渡航費用、移動時に発生する諸経費
・EPO(出国許可)の手続き代行料金
・婚姻証明書、保険証書、年金証書などの翻訳手数料
・海外傷害保険、その他インドネシア滞在中の保険料
・その他、「料金に含まれるもの」に記載されている以外の経費等

シンガポールでの手数料の目安 料金に含まれるもの

在シンガポールンドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介可能です。 ※料金別途
シンガポールエージェントを使う場合:270シンガポール$
大使館での申請費用込み、エージェントを通すと1日で取得が可能となります。

【必要書類】
・パスポート原本(滞在日数+残存期間6ヵ月と査証空白欄3ページ以上必要)
・パスポート写真あるページの見開き1ページ分カラーコピー1枚
・証明写真 カラー4x6cm 背景白2枚
・VTTテレックス)*メールに添付してある書類になります。 ※念のためデータをUSBに入れて、ご持参ください。
・申請手続き用費用:270シンガポール$(大使館での申請費用込み) ※直接、現地エージェントにお支払いください。
※日本でのリタイアメントビザ取得も可能ですので、ご希望のお客様はご連絡ください。

リタイヤメントビザ 取得の流れ

①ビザ取得の申込み 事前に申し込みを行います
②全ての書類を送付 パスポートカラーコピー(記入されている全ページ)、証明写真32枚、年金証書または銀行残高証明書、健康保険または生命保険書を郵送いただき次第手続きを開始いたします。 上記の書類はジャカルタで承認を求める為に必要になります。承認には、約1か月程度になります。
③VTT(テレックス)発給許可の申請手続き ジャカルタの承認が下り次第、申請者ご本人がインドネシア大使館でビザ発給の手続きをする場合は、パスポート原本、証明書写真1枚、ジャカルタからの書類、インドネシアへの航空券コピー、ビザ発給代をもってインドネシア大使館でビザ発給の為、手続きをしてください。
ビザは2~4日で発給されます。
④バリ島に入国 ビザが発給後、バリ島に入国してください。
⑤バリ島に到着 バリ島入国後パスポートをお預かりして滞在許可(KITAS)を取得する為の申請を開始いたします。(KITAS代はバリ側費用に含まれています。)
⑥イミグレーションに報告 インドネシア・バリ島入国後7日以内(土日、祝祭日も数える)にイミグレーションに報告します。
パスポートを一旦お預かりし、KITAS(暫時滞在許可)の手続き代行を行います。
※入国後7日以内にイミグレーションに報告しないと罰金が課せられます。
※インドネシアが長期休暇に入る時期(断食明けの長期休暇)は、イミグレーションの業務が停止しますのでご注意下さい。
⑦写真撮影と書類への署名 申請が進み、準備が整い次第、管轄のイミグレーションにて写真撮影と書類への署名を行います。
日程は事前に連絡いたします。その際には担当スタッフが対応いたします。
※写真撮影とサイン(私どもが移民局で合流いたします)
⑧KITAS発行手続き終了 写真撮影後、10日前後でKITAS発行手続きは終了となります。
パスポート返還の前にKITASデータPDFを送信します。
その後、パスポートの受け取りとなります。
⑨手続き完了 これでインドネシアに(※最長1年間)滞在するための手続きは全て完了です。
以下の登録申請は料金に含まれておりません

リタイヤメントビザを延長する際に必要な登録申請は以下の通りです。
・居住区管轄への警察への届け出
・住民登録証(ドミシリ・SKTT)※デンパサール地区必須
※取得代行を依頼する場合は、別途ご相談ください。

リタイヤメントビザの延長をご希望の方

・リタイヤメントビザ延長代行手数料:Rp10,500,000/1回の延長
・リタイアメント・ビザ取得後、1年間の滞在が可能となります。
・リタイアメントビザの延長を希望される場合は、遅くとも滞在期間が切れる1ヶ月前までに、パスポート、KITAS(暫時滞在 証明証)、SKTTカードを提出してください。※ドミシリ(在住証明)取得後、市役所で手続きSKTTカード取得 ※デンパサール地区必須
※リタイアメントビザを破棄し、帰国される場合、EPO(出国許可)申請が必要となります。
※査証料/取得手数料は予告なく変更になる事がありますので、予めご了承ください。

 

仕事ができるVISA

マルチプルビジネスビザ(212)とは

インドネシアで、就労を伴わない商用訪問(会議・商談・工場の現場下見等)が可能なビザのことです。
ビザ期限は1年間となっており、1年間のうち、何回でもインドネシアへの出入国が可能となります。
1回の滞在可能日数は、最大60日間です。
マルチプルビジネスビザではインドネシアで報酬を伴う就労はできません。

マルチプルビジネスビザ取得のための必要書類(※全てカラーコピー)

【申請前に用意していただく必要書類】
・パスポート(写真のある部分見開きページ)コピー(PDF可) ※申請時には有効期限18ヵ月以上あること
・銀行預金通帳コピー(名前が記載されたページと、直近1ヶ月履歴) ※日本語不可:インドネシアまたは英語表記に翻訳する
・E-ticketの控え(往復航空券で航空券番号のあるもの)

マルチプルビジネスビザ申請代行料金の目安 料金に含まれるもの

マルチプルビジネスビザ:Rp4,500,000 (1年)

【料金に含まれるもの】
・VTT(テレックス)申請手続き
・スポンサー代行ならびにスポンサーレター発行等の詳細につきましては、メールにてご確認ください。

【料金に含まれないもの】
・インドネシア在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請取得費用
・インドネシア、シンガポールへの渡航費用など
・インドネシアや自国への渡航費用、移動時に発生する諸経費
・海外傷害保険、その他インドネシア滞在中の保険料
・その他、「料金に含まれるもの」に記載されている以外の経費等

シンガポールでの手数料の目安|料金に含まれるもの

在シンガポールンドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介可能です(※料金別途)。
シンガポールエージェントを使う場合:280シンガポール$
大使館での申請費用込み、エージェントを通すと1日で取得が可能となります。

【必要書類】
・パスポート原本(滞在日数+残存期間6ヵ月と査証空白欄3ページ以上必要)
・パスポート写真あるページの見開き1ページ分カラーコピー1枚
・証明写真:カラー4x6cm 背景白2枚
・VTTテレックス:メールに添付してある書類です(※念のためデータをUSBに入れて、ご持参ください)。
・申請手続き用費用:280シンガポール$(大使館での申請費用込み) ※直接、現地エージェントにお支払いください。
※日本でのマルチプルビジネスビザ取得も可能ですので、ご希望のお客様はご連絡ください。

マルチプルビジネスビザ 取得の流れ

①ビザ取得の申込み 事前に申し込みを行います
②全ての書類を送付 全ての必要書類が整い次第、弊社にご一報頂いた上、全ての書類をお送りください。 同時に同意書、ご請求書についてもご確認お願いします。
③VTT(テレックス)発給許可の申請手続き VTT(テレックス)発給許可の申請手続きをします。
※日本・シンガポールいづれの在外公館利用かお伺いします。
※途中変更はできませんので、十分ご注意ください。
※通常10日前後(土日祝日除く)
④VTT(テレックス)発給確認、インドネシア在外公館へ送付 VTT(テレックス)発給確認後、PDFにてお客様とビザ申請される予定のインドネシア在外公館へ送付します。
⑤インドネシア在外公館で申請 VTT(テレックス)と必要書類を持参の上、インドネシア在外公館へ行って申請を行って下さい。
在シンガポールインドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介することも可能です(※料金別途)【シンガポールへ渡航&取得の場合】(※1泊2日)
1日目 シンガポール到着(午後便でOK)
2日目 午前9時30-午前11時までにエージェントに必要書類を渡します(必須&遅延不可
夕方5時に完成しますので、デンパサール行きの飛行機は夜9時以降の便を手配してください。
⑥バリ島に入国 インドネシア在外公館にてVTT(テレックス)を受領後、60日以内にインドネシア・バリ島に入国してください。
※60日を越えた場合、ビザ発給許可が失効となります。
⑦ビザ取得 1年間のうち何回でもインドネシアへの出入国が可能となります。1回の滞在可能日数は、最大60日間です。
※査証料/取得手数料は、予告なく変更になる事がありますので、予めご了承ください。
※日本でのマルチプルビジネスビザ取得も可能です。ご希望のお客様は、ご連絡ください。

 

ワーキングビザ(312)とは

ワーキングビザ(312)とは、インドネシアでインドネシア人以外の外国人が就労するためのビザのことで、1年間のものと半年間のものがあります。
外国人就労は徐々に厳しくなってきており、国内で定められている職種の範囲内/在留期間に限って就労ビザの取得が認められています。
条件については、年齢・学歴・役職によって就ける職や期間等を制限するケースもあります。
各労働基準監督署により見解が違うため、予め確認が必要となりますのでお問い合わせください。
バリ島で就職し、働きながらバリ島を楽しむために、必ず必要となるビザです。

 

ワーキングビザ申請のための必要書類(※全てカラーコピー)

■申請前に用意していただく必要書類

【取得する本人】
・パスポートカラーコピー有効期限が18か月以上あるもの(記載されている全ページ)
・履歴書英文またはインドネシア語(日本語でも可能)
・写真4×6=10枚、3×4=10枚、2×3=10枚(背景は赤で襟付き)
・保険書カラーコピー(日本での)
・大学卒業証明(英文またはインドネシア語)
・前職の退職証明または在職証明(5年間)(英文またはインドネシア語)
・今回、就労する会社からの雇用契約書(英文またはインドネシア語)

【企業(スポンサー会社)】
・会社許可書(TDP)カラーコピー
・会社登記(AKTA)カラーコピー
・法務省承認(SK)カラーコピー
・所在地証明(SKTU)カラーコピー
・営業許可証(SIUPまたはIUT)カラーコピー
・納税整理番号(NPWP)カラーコピー
・代表者身分証明書(KTPまたはパスポート)カラーコピー
・マネージャー(1名)KTP+証明写真3×4=4枚(背景赤)
・インドネシア人スタッフ(1名)KTP(身分証明書)+証明写真4×6=4枚(1名のみ)
・会社レターヘッド20枚(代表者署名またはマネージャー署名、会社のスタンプ捺印のあるもの)
・BPJS(社会保障)
・会社組織図

・外国人雇用計画書(RPTKA)
・通帳最終残高(3か月以内のもの)(foto copi buku tabungan 3 bulan terakhir
※4回延長済で再度新規取得の方は以前の就労許可

ワーキングビザ申請代行料金の目安 料金に含まれるもの

ワーキングビザ:Rp9,700,000 (リエントリー含む)

【料金に含まれるもの】
・VTT(テレックス)申請手続き
・KITAS(暫時滞在許可証)申請
・1年間のマルチブル・リエントリー・パーミット(出入国許可)
【料金に含まれないもの】
・インドネシア在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請取得費
・インドネシア、シンガポールへの渡航費用など
・インドネシアや自国への渡航費用、移動時に発生する諸経費
・EPO(出国許可)の手続き代行料金
・婚姻証明書、保険証書、年金証書などの翻訳手数料
・海外傷害保険、その他インドネシア滞在中の保険料
・その他、「料金に含まれるもの」に記載されている以外の経費等

シンガポールでの手数料の目安 料金に含まれるもの

在シンガポールンドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介可能です(※料金別途)
シンガポールエージェントを使う場合:280シンガポール$
大使館での申請費用込み、エージェントを通すと1日で取得が可能となります。

【必要書類】
・パスポート原本(滞在日数+残存期間6ヵ月と査証空白欄3ページ以上必要)
・パスポート写真あるページの見開き1ページ分カラーコピー1枚
・証明写真 カラー4x6cm 背景白2枚
・VTT(テレックス) *メールに添付してある書類です(※念のためデータをUSBに入れて、ご持参ください)。
・申請手続き用費用:280シンガポール$(大使館での申請費用込み)
※直接、現地エージェントにお支払いください。

ワーキングビザ 取得の流れ

①ビザ取得の申込み 事前に申し込みを行います
②全ての書類を送付 全ての必要書類がそろったら、弊社へご一報頂いた上、全ての書類をお送りください
同時に同意書、ご請求書についてもご確認お願いします。
③VTT(テレックス)発給許可の申請手続き VTT(テレックス)発給許可の申請手続きをします。
※日本・シンガポールいづれの在外公館利用かお伺いします。
※途中変更はできませんのでご注意ください。
※通常60日~90日(土日祝日除く)
④VTT(テレックス)発給確認、インドネシア在外公館へ送付 VTT(テレックス)発給確認後、PDFにてお客様とビザ申請される予定のインドネシア在外公館へ送付します。
⑤インドネシア在外公館で申請 VTT(テレックス)と必要書類を持参の上、インドネシア在外公館へ行って申請を行って下さい。
在シンガポールインドネシア大使館での代行申請エージェントをご紹介することも可能です(※料金別途)。【シンガポールへ渡航&取得の場合】(※1泊2日)
1日目 シンガポール到着(午後便でOK)
2日目 午前9時30-午前11時までにエージェントに必要書類を渡します(必須+遅延不可)。
夕方5時に完成しますので、デンパサール行きの飛行機は夜9時以降の便を手配してください。
⑥バリ島に入国 インドネシア在外公館にてVTT(テレックス)を受領後、60日以内にインドネシア・バリ島に入国してください。
※60日を越えた場合は、ビザ発給許可が失効となります。
⑦バリ島に到着 バリ島に到着したら、至急弊社にご連絡下さい。
※ご到着日を前もってお知らせ下さい。
⑧イミグレーションに報告 インドネシア・バリ島入国後7日以内(土日、祝祭日も数える)にイミグレーションに報告します。
パスポートを一旦お預かりし、KITAS(暫時滞在許可)の手続き代行を行います。
※入国後7日以内にイミグレーションに報告しない場合は、 罰金が課せられます。
※インドネシアが長期休暇に入る時期(断食明けの長期休暇)はイミグレーションの業務が停止します。ご注意下さい。
写真撮影と書類への署名
申請が進み準備が整ったら、管轄のイミグレーションにて写真撮影と書類への署名を行います。
日程は事前に連絡いたし、その際には担当スタッフが対応いたします。
※写真撮影とサイン(私どもが移民局で合流致します)
⑨写真撮影と書類への署名 申請が進み準備が整ったら、管轄のイミグレーションにて写真撮影と書類への署名を行います。
日程は事前に連絡いたし、その際には担当スタッフが対応いたします。
※写真撮影とサイン(私どもが移民局で合流致します)
⑩KITAS発行手続き終了 写真撮影後、10日前後でのKITAS発行手続き終了となります。
パスポート返還の前にKITASデータPDFを送信します。
その後、パスポートの受け取りとなります。
⑪手続き完了 これでインドネシアに(※最長1年間)滞在するための手続きは全て完了です。

※以下、重要です。
IMTAが6ヶ月しか出ない場合、ワーキングビザ、及びKITASとも6ヶ月のみとなります。
6ヵ月ワーキングビザの場合、延長はできません。6ヶ月毎の新規申請となります。
6ヵ月ワーキングビザの場合、DKPP 600$/6ヵ月となります。

以下の登録申請は料金に含まれておりません

ワーキングビザを延長する際に必要な登録申請は以下の通りです。
・居住区管轄への警察への届け出
・住民登録証(ドミシリ・SKTT)※デンパサール地区必須
※取得代行を依頼する場合は、別途ご相談くださいませ。

ワーキングビザの延長をご希望の方

ワーキングビザ延長代行手数料:Rp9,500,000/1回の延長
ワーキングビザ取得後、1年間または6か月間の滞在が可能となります。
延長をご希望される場合に、余裕をもって滞在期間が切れる2ヶ月前までに、パスポート、KITAS(暫時滞在 証明証)、SKTTカードを提出してください。 (※ドミシリ(在住証明)取得後、市役所で手続きSKTTカード取得 ※デンパサール地区必須 ※6ヶ月ワーキングビザの場合、延長は出来ません。)
※ワーキングビザを破棄し、帰国される場合、EPO(出国許可)申請が必要となります。
※査証料/取得手数料は、予告なく変更になる事がありますので、予めご了承ください。

 

インドネシア永住権の申請と取得方法を徹底解説

実は、日本人がインドネシアの永住権を取得できるような制度はありません。
しかし、これは厳密な意味で永住権と呼ばれるものがないというだけで、実質的にそれに近い許可はあります。

インドネシアの実質永住、KITAPとは

インドネシアに長期滞在する場合、外国人はKITASと呼ばれる暫定居住許可証を取得する必要があります。
KITASは、1年毎に4回の延長が可能で、最大5年間の滞在ができます(無期限の許可証もあるということですが、この情報については最後にお知らせします)。
その後、正当な滞在許可証を所持し5年間継続居住したということで、KITAPと呼ばれる5年間有効の永久滞在許可証を申請する資格を得ることができます。
5年毎の延長手続きが必要となりますが、このKITAPの取得がインドネシアでの外国人の永住権取得に近い許可ということになります。
KITASからKITAPへの切り替えについては、労働ビザ、配偶者ビザ、リタイヤメントビザで滞在している外国人に対して適用されます。
しかし労働ビザの場合、あまりメリットがなく、スポンサーである会社の意向でKITAPに切り替えない場合も多いということです。
※KITASを延長しながら5年滞在後、KITAPに切り替えない場合、KITASを初めから申請し、取得することになります。

配偶者ビザでインドネシアに滞在している方が、2015年にKITAPへの切り替えを行った際の経験及び2017年現在でのインドネシア入国管理局のホームページの記載に基づいた、配偶者ビザで滞在している日本人の、実質的なインドネシアの永住権であるKITAPの申請方法について説明していきます。

【注意点】
申請には3カ月程度かかるので、日程に余裕をもって手続きを行ってください。
断食月であるラマダン中や、レバランや年末年始の長期休暇前は、対応が後回しになります。
インドネシアでは、頻繁にルールが変わります。
また、非常に腹正しいことですが、対応する窓口の係員や気分次第で必要な書類や数量が変わることもあります。
インドネシアの最新のビザ要件は、予告なく変更されることもありますので、申請前に最新の情報をチェックすることを忘れないでください。

永住権KITAP取得までにしておかなければならないこと

1:日本から、3カ月以内の戸籍謄本を送ってもらう
戸籍謄本を入手したら、在日本大使館または日本領事館に行き、婚姻証明書を発行してもらいます(2017年現在、手数料はRp.150,000)。

2:「KK」(Kartu Keluarga、家族証明書)と「Buku Nikah」(結婚証明書)および配偶者の「KTP」(身分証明書)のコピーを持って村役場(Kantor Kelurahan)に行き、「Surat Domisili」(住所証明書)を発行してもらいます。スムーズに行けば同日中に発行してもらえますが、翌日以降になる場合もあります。費用は無料ということになっていますが、チップとしてRp.50,000ほど渡すと良いでしょう。Surat Domisiliは運転免許証の発行や更新にも必要となりますが、有効期間が3カ月と短く、その都度発行しに行かなければなりません。そのため、係員と顔見知りになっておくと後々の手続きがスムーズです。

3:写真を撮影します(背景は赤)。
入国管理局のホームページでは、3×4センチを4枚と書いてありますが、念のため2×3センチ、4×6センチのものも複数枚用意しておくと安心でしょう。

4:配偶者に「Surat Permintaan dan Jaminan」(スポンサーレター)を作成してもらい、Rp6,000の印紙を貼ります。

5:「Surat Pernyataan Imigrasi」(申請における自身の身分証明および誓約書類)を作成し、Rp.6,000の印紙を貼ります。

6:「Surat Permohonan」(KITAPの申請書)を作成します。

上記すべての書類のコピーを、各5枚ほど取っておきましょう。以上のことが完了したら、イミグレーションに行く準備を始めます。

必要書類

以下の書類を揃えます。
・上記の「Surat Permintaan Jaminan」に印紙を貼ったオリジナルとそのコピー
・上記の「Surat Pernyataan Imigrasi」に印紙を貼ったオリジナルとそのコピー
・上記の「Surat Permohonan」のオリジナルとそのコピー
・上記の「婚姻証明書」のオリジナルとそのコピー
・上記の「Surat Domisili」のオリジナルとそのコピー
・残存期間が1年6か月以上のパスポートのオリジナルと、そのコピー(写真のページとビザのページ)
・KITASのオリジナルと、そのコピー
・配偶者のKTPのオリジナルとそのコピー
・KK(家族証明書)のオリジナルとそのコピー
・Buku Nikah(結婚証明書)のオリジナルとそのコピー
その他、予備の印紙、ボールペン、ホッチキス等を持ち、イミグレーションへ行きます。

イミグレーション(Kantor Imigrasi)へ

窓口にて申請用紙をもらえるので、全て記入後、上記の書類と一緒に提出し無事受理されればその日の手続きは終了です。
この日提出した書類をもとに、イミグレーションに書類を作成してもらいます。その際に、「次に来るべき日程」を確認しておきましょう。
中には、催促しないとなかなかやってくれない場合もあります。担当してくれた係員の名前と携帯電話の番号を聞いておくと安心です。

イミグレーション職員による居住確認(家庭訪問)

申請書類を提出した数日中に、イミグレーション職員による、家庭訪問が行われます。
一時的な滞在許可であるKITASの申請にはない審査ですが、申請された住所に住んでいるのか、婚姻しているのか等、偽装結婚や虚偽の申請をしていないかを確認するために行われています。
そのため、イミグレーションに提出する住所と現住所はきちんと一致している事が必須となります。
インドネシアでの居住歴や、仕事をしていないかの確認等、幾つかの質問と、住所の番地の前で家族と一緒に証拠写真をとられます。

カンウィル(Kantor Wilaya)と呼ばれる州地方局へ

後日、イミグレーションが発行してくれた書類を持って、カンウィル(Kantor Wilaya)へ行きます。
ここでは、文書の提出のみなので、申請者本人が行かなくてもかまいません。
上記と同じく、担当係員の名前と電話番号を確認し、数日後、カンウィルの発行する文書を受け取りに行きます。
代理でも問題ありません。

ジャカルタの入国管理総局(Direktorat Jendral Imigrasi Jakarta )にて許可証明書発行

Jl. H.R. Rasuna Saidにある、ジャカルタ入国管理総局に、カンウィルで受け取った書類を提出し、申請者が当該の所在地に居住するための許可を得ます。
許可証明書が発行されるまで、およそ5日程度かかります。
この手続きも、本人なくても問題ありません。
地方在住者は、エージェントに頼むのが良いでしょう。
カンウィルの書類を郵送し、申請と受け取りを代行してもらい、再度送付してもらい、この間約10日間。Rp.500,000ほどのお礼をすると良いと思います。

再度、イミグレーションへ

ジャカルタの入国管理総局で発行された書類を持って、再度一番最初に行ったイミグレーションオフィスへ行きます。
ここで指紋を取ります。写真撮影がありますので身だしなみを整えていきましょう。
KITAPの発行手数料を支払います。
また、2年間の再入国許可(re-entry permit)の手続きをすることが義務付けられているので、その分の手数料を払います。
2017年現在、KITAPの発行手数料はRp.3,500,000です。
なお、数年前からe-KITAP(電子版KITAP)の発行が進められていますが、こちらの手数料はRp.3,700,000です。
また、2年間有効の再入国許可の手数料がRp.1,750,000ですので、この合計金額を支払います。
領収書を受け取ったら、KITASおよび再入国許可のスタンプを押されたパスポートを受け取って無事終了です。

インドネシア永住権取得の正規発行手数料

以上が、KITASからKITAPへ変更するための手続きとなります。
煩雑で時間がかかり、インドネシア語も必須となってきます。
語学に自信がない場合は、配偶者に付き添ってもらうのが一番ですが、役所は平日しか開いていないため、配偶者に仕事がある場合は難しいかもしれません。
自分で手続きをするメリットはとにかく安く済むということです。しかし、正規の発行手数料を把握しておかないと、ふっかけられることもありますので、イミグレーションのホームページ等を確認し、最新の料金をしっかり把握しておきましょう。
「特急でやってやるからRp.40,000,000(約33万円)払え」、といわれることもあり、唖然として断ると、あからさまに対応する態度が悪くなったりと、嫌な思いをすることもあります。
現在は勤務態度もだいぶ改善されてきているようですが、多少費用はかかっても、エージェントに代行を依頼する方が圧倒的にスムーズに行えるでしょう。
なお、リタイアメントビザでの滞在の場合は、スポンサーがビザを取得時の現地身元保証人(インドネシア政府より認可を受けた旅行代理店)になっており、スポンサーレターもそこからレターヘッドがある用紙を使用し、社印を押したものを発行してもらう必要があるので、ビザ取得時の仲介業者に連絡してください。

永住権取得について

現在確認できているインドネシアでの永住方法は、KITAPを取得し、5年ごとにイミグレーションに出頭するということになります。
しかし、バリ島ではRp.60,000,000(約50万円)で、有効期限がなく、更新の必要がないKITAPアンリミテッドが取得できるという情報もあります。
また、参考にしたTangerang(タンゲラン)県のイミグレーションのホームページにも、KITAP(期限なし):Rp.10,000,000 (約8万3千円)との記載があります。
もしこの期限なしのKITAPが発行されているならば、これが実質上の永住権ということになります。 しかし、法律等を調べると、2014年に期限なしのKITAPの発行に関する告知がでていますが、ほとんど情報がなく、実際に有効であるのかどうか真偽が不明ということが現状です(インドネシアでは、一度決定されてそれが覆るということも良くあります)。

 

投資者ビザという選択も

※最近、VISAに関するお問い合わせが多くなっていますが、バリ島へのご旅行やロングステイに関わるご質問以外にはお答えいたしかねる場合も多々ございます。その点にご了承いただけますと幸いです。

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